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NPO法人若葉台スポーツ・文化クラブが管理する運動施設等の利用細則

 

(総則)

第1条 NPO法人若葉台スポーツ・文化クラブ(以下、クラブという。)が管理する運動施設等(以下運動施設等という。)の利用に必要な事項を定める。

(団体登録)

第2条 運動施設等を利用する場合には、団体登録をしなければならない。

(利用会員)

第3条 クラブの目的に賛同する者は、利用会員となり、利用会員年会費を納入しなければならない。

〔定款抜粋〕

(目的)

第3条 この法人は、若葉台地区及び周辺住民がスポーツ・文化両面の活動を通じて、「住民相互の親睦を図る」とともに、「住民の健康保持・増進」「青少年の健全育成」及び「豊かな地域社会づくり」をすることを目的とする。

(入会)

第4条 入会を希望する者は、横浜市に居住するか横浜市に勤務地がある者とする。

 ただし、転居等により隣接する地域に居住する者については別途協議する。

2 入会を希望する者は、所定の手続きに従い入会を申し込むものとする。

(会費)

第5条 利用会員は、別表に定める年会費をクラブに納入しなければならない。

2 途中入会者は、入会翌月より年度末までの月会費を納入しなければならない。

3 納入した会費は返還しない。

(退会)

第6条 会員の資格は、退会、死亡、除名によって喪失する。

2 退会する場合には、変更申込書を提出しなければならない。

3 会費を長期にわたって滞納した場合は、退会とする。

(スポーツ安全保険)

第6条 会員はスポーツ安全保険に自己の責任で加入しなければならない。

2 クラブでの活動中における事故については、一切の責任を負わない。

(施設の利用)

第7条 利用団体は、クラブが管理運営する体育施設等を施設ごとに定期的に開催される施設利用調整会議に参加のうえ、所定の手続きを経て利用するものとする。

2 利用者は、施設ごとに定められた利用規定等を遵守しなければならない。

3 施設を利用した場合は、速やかに利用報告書を提出しなければならない。

(施設管理運営協力費)

第8条 利用者は、各施設利用に際して別表に定める「施設管理運営協力費」をクラブに納入しなければならない。

 

(付則)

1 この規定は、平成23年4月1日から施行する。